■法科大学院
法科大学院とは、「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいう(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第2条第1項)。
法科大学院の制度は、2004年4月より創設された。 法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。入学試験、または入学後の法律科目試験で各法科大学院で法学既習者の水準にあるものと認められると2年とすることもできる。
修了するには、93単位以上の単位を修得しなければならない。 修了すると2006年から実施される新司法試験の受験資格と、「法務博士(専門職)」の(通常の「博士の学位」と異なり「修士の学位」に並ぶ)専門職学位を授与される。
法科大学院は、法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応えるための新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験において、受験生は、いわゆる司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した勉強により合格することが増えたといわれる。こうした合格者の増加が法曹の質的低下につながるとの考えに基づき、また、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行うことで将来の法曹需要増大に対し量的質的に十分な法曹を確保するという目的の下、法科大学院制度は導入された。
また一説には、文部科学省の大学保護政策(文部科学官僚の天下り先確保の下心に担保される)と大学教員のアカポス(研究者の雇用)確保、および校舎建設による土建利権の産生にあると言われる。また、アメリカ合衆国政府通商代表部の『年次改革要望書』(日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府へのアメリカ合衆国政府要望書)により、法科大学院制度創設が要求されていた。法科大学院制度創設については、これが最も大きな要因であると考えられている。
|