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  公務員の業務


 

■業務の内容

国の中央官庁や地方機関で、中堅幹部として一般行政事務に従事します。採用後の仕事内容、異動・昇進などは各官庁によって異なっており、多種多様です。たとえば、厚生労働省には外局として社会保険庁と中央労働委員会があり、社会保険庁では、各種保険事業と年金事業の運営実施をしています。
 また厚生労働省は地方厚生局と都道府県労働局があり、都道府県労働局の中には、労働基準監督署と公共職業安定所があります。公共職業安定所はいわゆるハローワークのことで、労働の安定に寄与しています。このように、多様性のある仕事の中で活躍できるのが国家公務員II種の特色です。

■活躍の場

その中の一つである「行政職」は、職務内容は幅広く、国の機関や地方公共団体で、私たちが円滑に、かつ快適に生活できるよう運営する職種です。
国家公務員の行政職は、国の政策立案に携わる大きな仕事にかかわることができます。職種は、事務系から心理、土木、外交官などと専門性を必要とする業務にまで及びます。現在、1府と12省庁が中心となって採用をしています。
また、地方公務員の行政職は、自治体ごとに採用試験を行っており、これらの業務内容は、その地域に限定されたものになりますが、内容は多岐にわたります。たとえば、一般の事務職の他に、病院・診療所、児童福祉施設・老人福祉施設・身体障害者施設などの福祉施設の運営をとり行う各種福祉施設での勤務などがあります。



■公務員は任期及び職種により、以下の種類に分けられる。

  • 一般職
    特別職以外の職員すべてをいう。すなわち、いわゆる事務職員だけではなく、技術職員、警察官、消防官、海上保安官、教員なども含まれる。
  • 特別職
    公務員の職のうち、政務職(国務大臣、議会議員、都道府県知事など)、権力分立の原則に基づき立法や司法の分野に設けられる職(裁判官、裁判所職員、国会職員など)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(防衛庁職員など)などに従事する職員をいい、原則として国家公務員法が適用されず、個別に取り扱いが決められている。

単に「公務員」と言う場合は、一般職を指すことが多い。

以下のような分類もある。

  • 行政職
  • 教育職(教員。教育委員会に勤務し事務を担当する者は、行政職に含む)
  • 医療職(自治体病院における医師、薬剤師、看護師や役所における保健師など)
  • 公安職(警察官、海上保安官、消防吏員など)


また、公務員は、憲法第99条(日本国憲法 第10章 最高法規)に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う

憲法第15条に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。その他、具体的な義務として次のようなものがある。

  • 職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務)(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
  • 法令と上司の命令に従う義務(国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
  • 秘密を守る義務(国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
  • 品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)

なお、公務員は次のような制限がある。

  • 労働基本権に関し制限又は特別な取扱いがある(国家公務員法第102条、地方公務員法第37条)
  • 中立的な立場を保つため、所定の政治的行為が禁止されている(国家公務員法第102条、人事院規則14-7、地方公務員法第36条)
    • この点については言論の自由・思想信条の自由を阻害するなどとして違憲性が問題になっている。(猿払事件)
  • 営利企業及び非営利事業との関係について制限を受ける(国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条第1項)

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