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  受験資格


 

公務員には身分保障があり、その任免は民主的に行われなければなりません。それらは「国家公務員法」や「地方公務員法」によって規定され、公務員の採用にあたっては、公開平等の試験で、もっぱら能力のみに基づいて任用することが定められています。
受験に際しての「資格」は主に年齢となります。
※年齢制限は、年度によって変更されることがあります。実際に受験される際は、募集要項等で確認が必要です。また、学歴制限などがある場合があります。
※地方公務員の受験資格年齢は、各自治体によって異なりますので注意下さい。

年 齢 制 限
職 種 歳 (受験する年の4月1日現在の満年齢) 注(1)・注(2)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30〜
国家 I 種 21歳〜32歳
国家 II 種 21〜28歳
国税専門官 21〜28歳
労働基準監督官 21〜28歳
裁判所事務官 I 種 21〜29歳
裁判所事務官 II 種 21〜29歳
防衛省職員 II 種 21〜28歳
地方上級(事務系) 21〜28歳※
地方上級(技術系) 21〜28歳※
国家 III 種 17〜20歳
裁判所事務官 III 種 17〜20歳
防衛省職員 III 種 17〜20歳
地方初級(事務系) 17〜20歳※
地方初級(技術系) 17〜20歳※
入国警備官 17〜22歳
皇宮護衛官 17〜22歳
刑務官 17〜28歳
警察官(大卒程度) 21〜29歳※
警察官(高卒程度) 17〜29歳※
消防官(大卒程度) 21〜28歳※
消防官(高卒程度) 17〜20歳※

注1: 例えば平成19年度に実施される「国家 I 種 ‥ 21〜32歳」の場合は、「昭和49年4月2日〜昭和61年4月1日生まれの者」になります。
注2: 他に、特例などがある場合があります。
※上記以外に、平成19年9月から11月にかけて、30歳代の人を対象とした国家公務員中途採用者選考試験(再チャレンジ試験)が実施されます。受験資格は昭和42年4月2日〜昭和53年4月1日生まれの者です。
■国家公務員採用試験を受けられない者
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
 
○ 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む)
○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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