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  司法書士の業務


 
その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。

■司法書士法第3条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

(1):登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2):法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
(3):法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(4):裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
(5):前各号の事務について相談に応ずること
(6):簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。  
(7):民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
(8):筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

■業務制限
(1)第3条の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。
これは、弁護士法、土地家屋調査士法を予定した規定とされるが、学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。

(2)簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件訴訟法の規定による手続)については代理することできない。
ただし書類作成については本来業務として行える。(司法書士法第3条4号)
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