司法書士資格関係書籍
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■司法書士とは。
司法書士とは、他人の依頼を受けて、不動産登記・商業登記・供託の申請・手続の代理・裁判所に提出する訴状・答弁書等の書類の作成などを業とする人である。 これらの書類作成と関係なく契約書を作成したり、許認可書類を作成することはできない。
司法書士になるには、法務省が実施する司法書士試験に合格する必要がある。司法書士試験は、毎年7月に行われている。合格率は、ここ数年平均2.8%前後である。 また、試験で合格する以外にも裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官または検察事務官としてその職務に10年以上従事した上で法務大臣の認可を受けて司法書士となる資格を取得する。 試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。
さらに法務省が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の範囲内で、訴訟・調停・和解といった訴訟(少額訴訟含む)の代理及びこれら事件に関する法律相談を行うことができる。これを認定司法書士という。
近年は、バブル崩壊により不動産登記業務が激減しているといわれ、独立開業は難しくなった。 また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(公共嘱託司法書士協会を除く)が、司法書士の業務を行ったり、司法書士または司法書士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。
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