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司法書士になるには2つのルートがある。
ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。
近年では毎年3万人前後が受験するが、合格者は500〜900人程度という難関資格。
試験には筆記試験(7月)と口述試験(10月)があり、筆記試験は午前の部と午後の部がある。
午前の部では憲法、民法、商法、刑法に関する知識について択一式で出題。
午後の部では供託ならびに民事訴訟、民事執行、民事保全に関する知識などについての択一式と、不動産登記、商業(法人)登記に関する知識についての択一式および記述式で出題。択一式は午前の部、午後の部それぞれ35問で105点満点。記述式は2問で52点満点。いずれかが一定の基準点に達しない場合は、それだけで不合格。筆記試験合格者はさらに口述試験を受け、合否が決定する(筆記試験に合格すれば次回の筆記試験は免除)。
試験方式は午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。
これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった。 口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。また司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。 もうひとつのルートは、試験で合格する以外にもある。裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官または検察事務官は、その職務に10年以上従事した上で法務大臣の認可を受ければ、司法書士となる資格を取得することができる。
筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
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