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■社労士の業務
事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務になる。
社労士の業務形態でごく一般的なものに、企業との顧問契約がある。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。
近年は、ファイナンシャル・プランナー資格を併せ持って年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする社労士も増えてきている。また、近年、労働者の権利意識の高まりを背景に労使紛争や訴訟が増加しており、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処理する、といった業務を手がける社会保険労務士も次第に増えている。
また少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められ、さらに定年後の生活設計なども今後の重要な課題となってきています。また女性の職場進出に伴い、男女雇用機会均等法でも、企業が女性の能力をいかに活用するか、そのための具体的な指針も示されています。
また、働く人の意識も近年大きく変化し、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなっています。そのため多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが必要になっています。
社会保険労務士は、このような各種の諸問題にも専門的知識により、状況に応じ、適切なアドバイスを行うことになります。
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