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■社労士の将来性
個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)については、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の行う「あっせん」による解決、裁判外紛争解決が行われています。
これが、平成15年4月よりこの「あっせん」に際し、社労士が紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うことができるようになり、平成19年4月から特定社労士(紛争解決手続き代理業務試験に合格し、付記を受けた社労士)はこの業務を扱えるようになりました。
この業務は「あっせん代理」と呼ばれ、労働関係法令に精通した社労士でなくてはできない業務です。今後、社労士の新たな活躍の場として期待されています。
「あっせん代理」が可能になったことで、社労士の扱える業務の幅が広がっただけでなく、労働関係法令のプロとして社労士の社会的なニーズがより高まってきていると言え、今後、社労士の新たな活躍の場として期待されています。
また一方、高齢者問題、年金問題、医療問題、リストラ…。社会保険や労働に関する問題がますます複雑化しています。この社会保険や労働保険の手続きを行う社労士は、人事・労務のエキスパートとして多くの企業から高い評価を得ることになります。
このように企業からだけでなく、国からそして個人からのニーズも高いのですが、資格を持って独立開業している人は、まだまだ不足しているのが現状です。
そういう面からも社労士の将来性は高いと思われます。
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