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  宅建主任者の業務


 
■宅建主任者の業務
宅地建物取引主任者は、不動産の契約業務を行うための国家資格のひとつで、昭和33年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的につくった資格である。(当初は「宅地建物取引主任者」ではなく「宅地建物取引員」と呼ばれていた。)
一般的に「宅建」と略称され人気資格となっており、バブル期には30万人程の受験者がいたと言われている。

・契約締結の前に行う重要事項の説明を行うこと。
・重要事項説明書の署名・捺印
・契約書の署名・捺印
※上記3つ以外の営業活動は資格が無くても行うことが可能。

■宅地建物取引主任者の設置義務
不動産業を営む「事務所等」には、宅地建物取引業法第15条第1項の規定により「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないとされている。最低設置人数は「事務所」に関しては業務に従事する者5人に1人の割合、マンションのモデルルーム等の事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上と決められている

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