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  宅建主任者とは


 
■宅建主任者とは
宅地建物の取引に当たっては、その知識がなければ公平かつ安全、さらに円滑な取引が困難といえます。しかし、取引の当事者となるすべての顧客に、このような知識を要求するのは現実的でありません。 そこで、このような「知識を有し、取引に立ち合ってその公正を確保する者」を宅地建物取引業者が設置することを義務づける制度が導入されました。これが「宅地建物取引主任者」です。宅地建物取引業者はその事務所ごとに、成年者であり、宅地建物取引主任者試験に合格している者で登録を受けている者を、専任の状態で従業員として置かなければならないことになっています。これを規定しているのが「宅地建物取引業法」です。なお、昭和63年の法改正で、宅地建物取引業者の従業者10人につき宅地建物取引主任者を1人以上置けばよかったのが、5人につき1人以上置かなければならなくなりました。

不動産にはさまざまな法令上の制限があり、また、民法をはじめとするさまざまな法律が関係してきます。
宅建主任者は、宅地建物の取引の専門家として、不動産に関する法律知識と、不動産を適正に評価できる鑑識眼をもって、宅地又は建物の取引にあたり、相手方又は依頼者に、取引物件や契約に関する重要な事項の説明を行い、その重要な事項を書面として作成し説明することを主な業務とします。この仕事は宅地建物取引主任者のみに許された業務です。また、契約の締結時に依頼者等に交付する書面にも記名押印をする役割をもっています。

そして、宅地建物取引業を行うには、従業員5人につき専任の宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者。)を1人設置しなければならず、宅地建物取引業を行うには、宅建主任者が絶対的に必要とされます。宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまうのです。だから不動産業において、常にニーズの高い人気の資格になっています。
 金融機関においても、担保物件の価格の査定や抵当権設定などの融資業務において不動産の知識は欠かせないので、専門知識を得るために宅建主任者の資格を、取得する人が多くいます。
 また、金融機関のみでなく、一般企業においても宅地建物の取引に関する知識を必要する場面が多々ありますので、宅地建物主任者の知識はあらゆる業種に需要があるといえます。だから、資格は、就職・転職・独立に比較的有利な資格といえます。
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