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税理士は税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格をもつ者のうち、税理士会に税理士登録をした者をいう。業務としては、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談等を行う。税理士登録資格は、税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を持つ者のほか、公認会計士、弁護士なども税理士登録することにより税理士になることができる。 税理士試験 例年、年一回、8月第一週の火、水、木に行われる。 試験科目は11科目。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(または両方)。選択科目は消費税法又は酒税法、固定資産税法、事業税又は住民税、相続税法、国税徴収法、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目3科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。 合格発表は例年12月。合格は60点以上だが、例年受験者の10〜20%(科目により差がある)が合格していることから、実質的に競争試験と考えられる。合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格発表の日の官報に公示される。
税理士試験の特徴として科目合格制がある。合格した科目は税理士となるまで有効となる。5科目取得まで長期間を要することから、非常に難関な資格試験のうちの一つである。 受験者のうち、修士の学位を持つ者は、試験の一部を免除される。
2001年度までに大学院へ入学した者のうち、商学の修士号を持つ者は会計系の科目(簿記論、財務諸表論)を、法学、または経済学のうち財政学を専攻した修士は、税法系の科目(選択必修及び選択科目)の試験が免除されていた。
しかし2002年以降に大学院へ入学した場合、会計系ならば会計に関する修士論文を、税法系ならば税金に関する修士論文を作成し、かつ、関係する科目1科目を合格することが、免除を受ける要件となった。つまり、例えば商学の修士号を持っていても、会計に関する修士論文を作成しており、かつ簿記論又は財務諸表論のどちらかに合格することにより、もう片方が免除されるのである。また論文審査があり、税理士試験と関係のない研究をした者は、例え修士号を取得しても、試験が免除されない。これは試験免除の申請用紙の様式が大幅に変化したことからも分かる。 ちなみに試験免除は修士論文に対して審査を行って決定されるため、修士号を持つ者でも、修士論文を作成していない者は、この免除が適用されない。
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