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  税理士とは


 

税理士は、税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格をもつ者のうち、税理士会に税理士登録をした者をいいます。業務は、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行います。
税理士には、税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を持つ者がなることができ、一定の要件を満たした国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士も税理士登録をするなどして、税理士業務をおこなうことができる。

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができます(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることもできます。(行政書士法2条)
2001年の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになりました。 2006年5月会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになりました。

税理士は、税理士法にその使命が規定されています。
税理士法第一条(税理士の使命)で、 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされています。
また、税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。税理士の資格を持っている人が、税理士名簿に登録し、税理士事務所所在地の税理士会に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。

税理士の仕事は、納税者の求めに応じて、「税金」について、税務代理、税務書類の作成、税務相談の税理士業務並びに会計業務をすることです。
ただ、「税金」にはいろいろ種類がありますが、税理士が取扱う主なものは、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、地価税(停止中、実質廃案)、道府県民税、市町村民税、事業税、固定資産税などです。
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